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私たち不動産事業部 新規販売物件【ライオンズマンション浦和前地】 住んでからかかるお金、もらえるお金の話

2021.07.03

皆さん こんにちは
株式会社エスエイアシスト/ブログ編集部です。

さて、不動産ブログ、私たちの新規販売物件【ライオンズマンション浦和前地】の続編、2回目です。
リフォームの手直し工事をしている関係で、今回はちょっとした情報を。
よく耳にするとは思いますが、賃貸から住宅を購入して持ち家になると、買ってからかかるお金ともらえる(戻る)お金があります。

■もらえる(戻る)お金とは・・
1: 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

住宅ローン控除は、住宅ローンを組んでマイホームの新築や購入、増改築(リフォーム)をした人に対する税制優遇で、年末の住宅ローン残高の1%が所得税から払い戻されます。一般住宅の場合、1年間の控除額の上限は40万円。控除を受けられる期間は最長10年間で、最大400万円の控除が受けられます。
但し、あくまで『所得税から払い戻されるお金』ですので、住民税などは戻ってきませんし、ローン金額は大きくても、納税していない分までは戻りませんから、ご注意ください。

2: すまい給付金

すまい給付金は、2014年4月からスタートした制度です。収入に応じて10~50万円がもらえますが、収入が多いと(収入の目安は650万円以上の方)対象外になってしまったり、また現段階では2021年12月末までに入居した方まで、となっていますので、こちらもご注意ください。

■かかるお金とは・・(購入時ではなく、住み始めてからとしましょう)
1: 不動産取得税

購入して登記をすると、つまり住み始めて半年から一年くらいの間に、一度だけ『不動産取得税』がかかります。
しかし、ご自分で住まれる場合にはそれなりに大きな控除額もあるので、中古マンションや建売の一戸建てなどでしたら、かからない場合がほとんどです。私の場合もほとんどかかりませんでした。ただ、いい加減なことを言って、思った以上にかかってしまったら申し訳ないので、都税事務所や県税事務所、税理士さんにご確認ください。

2: 固定資産税・都市計画税

不動産を購入すると、毎年1月1日の所有者に対して5月頃に固定資産税・都市計画税(両方合わせてまとめて)の通知と納付書が届きます。
これも場所や広さ、築年数、構造によって変わってきますので何とも言えませんが、首都圏の一般的な3LDKのマンションでしたら年間7~8万円から12~3万円くらいまでの間がほとんどではないでしょうか。こちらもご心配なら区や市におたずねください。

もらえるお金とかかるお金がありますが、恐らくほとんどの方はもらえるお金の方が多いのではないでしょうか。
但し、現在の制度では最長10年間になっていますので、その間にその後のことも考えておく必要がありますね。

ということで、今回もお付き合い頂きありがとうございました。
次回はリフォーム済みの内装写真が間に合えばそちらを、間に合わなければ住宅・不動産に関する豆知識をお送りする予定です。ご期待ください!

ブログ編集部 不動産チーム

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