店舗付き住宅売却時の注意点と売却方法!

独自のノウハウとアイデアを結集して入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、他の不動産会社が取り扱いづらい“お困り物件”でも、ひと手間かけることで土地や建物の持つ価値を最大化して解決に導いてきた不動産・用地開発のスペシャリスト、株式会社エスエイアシスト(SAA)がお届けする“お困り物件”Blogです。
弊社は独自に物件を仕入れて解体も自社で行い住宅用地に仕上げる用地開発事業、リノベーション、収益性物件まで幅広く展開しています。ご自身がお持ちの物件はもちろん、同業者で“お困り物件”でお悩みの方もお気軽にご相談ください!
今回は店舗と住居が併用となっている店舗付き住宅における売却時の注意点と売却方法を解説します。

店舗付き住宅について

店舗付き住宅は1階部分をコンビニや飲食店などで商業利用しており、2階以上を住宅として利用している物件になります。店舗として利用できる物件を求めている買主にとっては2階以上の住宅部分が必要なく、住宅を求めている買主にとっては1階の店舗部分が必要ないため、店舗付き住宅は売却するのが難しい物件になります。
さらに店舗付き住宅を一般の買主に売却しようとする場合は売却のタイミングも検討が必要になります。一般的に店舗を出店する際には周辺の環境が重要視される傾向にあります。物件周辺で観光客が増えていたりすると売り上げの増加も見込みやすいため、店舗併用住宅の需要も高まる傾向にあります。そのため、経営が成功する見込みが高くなれば、高額でも購入したいという買主が見つかる可能性が高くなるため、売却時期の検討が必要になるのです。
また、周辺地域の再開発計画があると地域が整備され人口が増え、その地域全体の地価相場が上昇します。それに伴って店舗付き住宅の売却価格も上がるでしょう。

店舗付き住宅売却時の注意点

①店舗部分の購入には住宅ローンが組めない
住宅ローンは「居住用の物件」への融資なので店舗部分の購入には融資を受けることはできません。そのため、店舗付き住宅をローンで購入するには居住用部分には「住宅ローン」、事業用部分には「事業用ローン」をそれぞれ別で借りる必要があります。
ただし、住宅ローンの種類によっては住居部分の床面積が店舗の床面積以上でないと借入できないなどの条件があるため注意しましょう。現金の一括払いで購入できる買主は少なく、ローンも組みづらいため、結果として店舗付き住宅は売却までに時間がかかってしまう傾向にあります。

②リフォームすれば売却しやすくなる訳ではない
購入後のリフォーム・リノベーションを前提に店舗付き住宅の購入を検討している買主もいます。特に一般の住宅ではなく、店舗となるとお店のコンセプトやレイアウトに影響されるため、安く購入した中古物件を自分でリフォーム・リノベーションして、理想のお店づくりをしたいと考えている方も多いかもしれません。もし売主側でリフォームをして売却しようとしていても、買主側の求めているものと一致せず、売却価格に上乗せできるとは限らないため、リフォーム費用が無駄になってしまう可能性があります。リフォーム費用を無駄にしないためにも、まずは現状のままで店舗付き住宅の売却検討を進めるとよいでしょう。

店舗付き住宅を売却する方法

①不動産仲介業者に依頼して売却する
店舗付き住宅でも一般的な物件と同様に不動産仲介業者に依頼して買主を探すことは可能です。しかしながら、前述した通り、周辺の環境や買主の理想と合致するかによって売却可否や売却額が左右されるので必ずしも希望通り売却できるとは限らない点に注意が必要です。

②古家付き土地として売却する
店舗付き住宅を古家付き土地として売り出すことも選択肢のひとつです。
古家付き土地の売却は敷地に建物が建てられていても基本的には建物はないものとして取引されるため、販売価格は土地の値段のみとなることが一般的です。古家付き土地の売却後に建物を解体する場合の費用は買主負担になるため、売却価格から解体費用の値引きを求められる可能性が高い点については注意が必要になります。

③専門の買取業者へ依頼する
早く店舗付き住宅を売却したい、有利な条件で売却したいといった場合、専門の買取業者に売却することも検討しましょう。専門の買取業者であれば一般の買主が現れるのを待つことなく、買取業者が不動産を直接買取りするので、なかなか売却できない物件においても買い取ってもらえる可能性があります。

まとめ

今回の記事では店舗付き住宅ついて説明してきました。店舗付き住宅をそのまま売却するは店舗と住宅の両方を求めている買主を探す必要があるだけでなく、ローンの問題も絡んできます。弊社では今までに蓄積してきた経験やノウハウを活かし、リフォームや売却することができますので、売却がしづらい物件においても買取が可能になります。このような物件の扱いに悩まれている不動産業者だけでなく、土地を相続した依頼者から相談を受けた不動産物件の売買に馴染みのない弁護士さんまで、査定のみのご連絡でも構いませんので是非弊社へお気軽にお問い合わせください!

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