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今回は空き家などの物件売却後の確定申告や特例に関して説明します。
結論から言うと納税は売却益が生まれた場合のみで問題ありません。売却益が出た場合は譲渡所得税(所得税と住民税を合わせた税額)の納税が必要になりますが、税金を控除できる特例もありますので有効に活用しましょう。
納税ははどんな時に必要?
まずは、譲渡所得というものについて説明します。譲渡所得とは売却した金額から購入時の費用や購入に要した費用を差し引いたものがプラスになると発生します。具体的には下記のような計算となります。
『譲渡所得=譲渡収入金額(土地や建物の売却費)ー「取得費(土地や建物の購入費)+譲渡費用(仲介手数料や印紙代など)」』この計算によりプラスとなっている金額に税金が発生し、納税が必要となります。
譲渡所得があった場合の税率は売却した家の所有期間により変動し、区分としては下記になります。
・短期譲渡所得(5年以下):39.6% (所得税30.63% +住民税9%)
・長期譲渡所得(5年以上):20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
・長期譲渡所得(10年以上):6000万円以下の部分は14.21%(所得税10.21%+住民税4%)
:6000万円以上の部分は20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
具体的な税額はこのような計算式で算出することができます。
譲渡所得が500万円で所有期間が3年の場合は「500万円×39.63%=1,981,500円」になります。
譲渡所得が500万円で所有期間が6年の場合は「500万円×20.315%=1,015,750円」になります。
物件を売却した際の特例
物件を売却した際にはいくつかの特例を活用することで税金の控除を受けることができます。この章では利用できる特例について説明します。
①居住物件売却時における特例
家を売却した際の特例として、3000万円の特例控除があります。条件として「本宅として居住しており、居住しなくなった日から3年経過する日の都市の年末までに売却したとき」と制限があります。また、家屋を取り壊した場合は上記の期限内でなおかつ1年以内にその敷地の売却に関する契約が締結されたときや、売却相手に関しても譲渡者の配偶者や親、子などの親族ではないなどの条件が設けられています。これらの条件をクリアできれば特例として3000万円の特別控除を利用することが出来ます。
②居住物件売却時における軽減税率の特例
家を売却した際の特例に10年越所有軽減税率の特例というものもあります。所有期間が10年を越える物件の場合、課税譲渡所得が6000万円までは14.42%の税率に軽減される特例です。先程説明した3000万円の特別控除を利用できる条件と所有期間の実が異なるものになります。
③居住物件以外の特例
居住物件以外でも相続した空き家を売却した際の特例として、下記の空き家である条件を満たすことで3000万円の控除を受けることができる特例というものもあります。
・相続開始直前に被相続人が一人で居住していた物件
・1981年5月31日以前に建築された区分所有建物以外の物件
・相続時から売却時まで賃貸や事業、居住として利用されていない
・相続により土地及び家屋を取得した
・相続日から起算して3年を経過する日の12月31日までに譲渡している
・引き渡しの日までに耐震リフォームもしくは家屋を取り壊すこと
こちらに関しても譲渡相手は配偶者や配偶者や親、子などの親族ではないなどの条件があります。加えて、譲渡対価の合計金額は1億円以下の制限があります。
まとめ
今回の記事では空き家などの物件を売却した際の納税および特例について説明してきました。
空き家などは持ち続けることで資産価値が下がる一方となってしまうので、このような特例などを利用し、売却することを検討してください。弊社では今までに蓄積してきた経験やノウハウを活かし、リフォームや売却することもできますので、売却がしづらい物件においても買取が可能になります。このような物件の扱いに悩まれている不動産業者だけでなく、土地を相続した依頼者から相談を受けた不動産物件の売買に馴染みのない弁護士さんまで、査定のみのご連絡でも構いませんので是非弊社へお気軽にお問い合わせください!
