
独自のノウハウとアイデアを結集して入居者がいる古いアパートや借地・底地、再建築不可など、他の不動産会社が取り扱いづらい“お困り物件”でも、ひと手間かけることで土地や建物の持つ価値を最大化して解決に導いてきた不動産・用地開発のスペシャリスト、株式会社エスエイアシスト(SAA)がお届けする“お困り物件”Blogです。
弊社は独自に物件を仕入れて解体も自社で行い住宅用地に仕上げる用地開発事業、リノベーション、収益性物件まで幅広く展開しています。ご自身がお持ちの物件はもちろん、同業者で“お困り物件”でお悩みの方もお気軽にご相談ください!
今回は実家を相続する前にやってはいけないことや売却までに後悔しない方法を説明します。
実家の相続でやってはけないこと3選
実家を相続することは当然ながら何をしてもよいか、何をしてはいけないか分からないと思います。訳もわからないまま実家を相続してしまうと後悔することになるので、まずは相続の際にやってはいけないことをそれぞれ説明します。
・相続登記をしない
・目的なく相続をする
・共有名義で相続する
相続登記をしないとどうなる
2024年4月から相続登記が義務化されており、相続登記を行っていないと罰則を受けることとなります。背景として所有者が把握できていない空き家が増えており、処分されず放置され、周辺の環境を悪化させたり、都市開発の妨げになっているということがあります。相続登記の義務化により、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要になり、申請を怠った場合は10万円以下の過料に処されてしまいます。そのため、相続登記が面倒でお金が掛かるからと放置しておくと罰金を取られてしまうため早めに登記は必要になります。
また、不動産というのは登記上の名義人しか売ることができず、相続登記を行わないと売却したいと思っても売却することができません。例えば、親が亡くなってしまった際に相続登記をしなければ、売ることができないため、相続登記をしてから売却をする必要があります。
目的を決めず相続するとどうなる
相続した後の活用方法を決めないまま相続することもしないほうが良いでしょう。なぜなら相続後には必ず固定資産税や管理の負担が発生します。固定資産税は土地の価値にもよりますが年間で10万円前後必要になることに加え、維持管理のための掃除や修繕などで費用が発生してしまいます。また、相続後に放置してしまうと周辺環境を悪化させてしまうため近隣住民とのトラブルや特定空き家に指定されてしまう可能性があります。特定空き家に指定されると土地の軽減措置である住宅特例が解除されてしまい固定資産税が最大6倍になったり、空き家が原因の事故があれば損害賠償の支払いなどのリスクがあります。
共有名義で相続するとどうなる
とりあえずという理由や現状揉めたくないという理由で、共有名義で相続すると後々相続人同士でもめごとに発展する可能性があります。例えば兄弟で共有名義で相続し、維持管理は兄弟の一方のみで行うとなった場合、最初の間は問題なく維持管理出来たとしても、時間が経つに連れ維持管理が大変になり、売却したいと考える場合もあると思います。その際に共有名義にしていることで共有名義人全員の同意が必要となり、同意がないと売却することが出来なくなってしまいます。管理をしていない人が売却に反対するとなると、最初の間は関係性が良かったとしてもお金が絡むため、最悪裁判沙汰などになり、大きな揉め事となってしまう可能性があります。そのため、とりあえずという理由で共有名義にすることは避け、出来る限り誰か一人の名義で相続させる形にするべきです。制限がなくなるため宅地への転用も可能になります。
相続した家の売却方法
相続した家の売却方法は大きく2つに分かれます。単独での名義となっている場合は不動産会社に売却をすれば問題内ですが、ここでは先程説明した共有名義の不動産に関する売却方法を説明します。共有名義であっても共有名義となっている全員の同意がとれていれば単独名義と同様に売却をすることが出来ます。しかしながら、全員の同意が得られていない場合は共有持ち分のみを専門の買取業者に依頼する必要があります。通常の仲介不動産業者では一般の買主を買い手として探してくるため、共有名持ち分を扱っても売れないですが、専門の買取業者であれば権利関係を整理してから再販等を行う目的で共有持分のみを買取ることができますので問題なく相談に乗ってくれます。
まとめ
今回の記事では相続した際にやってはいけないことと売却方法について解説してきました。
共有名義になってしまっている不動産は一般的に売却することは難しい土地になりますが、売り方を工夫したり専門買取業者へ依頼することで売却することが出来ます。弊社では今までに蓄積してきた経験やノウハウを活かし、リフォームや売却することができますので、売却がしづらい物件においても買取が可能になります。このような物件の扱いに悩まれている不動産業者だけでなく、土地を相続した依頼者から相談を受けた不動産物件の売買に馴染みのない弁護士さんまで、査定のみのご連絡でも構いませんので是非弊社へお気軽にお問い合わせください!
