買取情報

都市計画区域道路予定の土地 | 埼玉県川口市
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市街化区域の物件を購入し更地にして販売中

エスエイアシストでは買い手のつきづらい築古物件や変形地なども積極的に購入しています。
都市計画で定められた都市施設の区域、または市街地開発事業の施行区域内に建築物を建築しようとするときには、都市計画法第53条の規定により、あらかじめ都道府県知事(指定都市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。そのため、売却しづらいのが実情です。
今回は川口駅徒歩12分の好立地にある都市計画道路予定区域の物件を購入して更地にし、現在販売中です。

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Before

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After

本物件はセットバック予定線を越えた建築の際には都市計画法53条1項の審査基準があります。

物件概要
【土地】
■所在地:埼玉県川口市栄町2丁目11−10
■土地権利:所有権
■土地面積:130.43㎡ 39.45坪
■接道:13.55公道に9.09m間口
■都市計画:市街化区域
■用途地域:準工業地域
■防火指定:準防火地域
■建蔽率:60%
■容積率:200%
■地目:宅地
■現況:更地
■計画道路:あり(八軒通り線)(道路後退約4.5m)
 ※令和3年策定によると、見直し候補となり、幅員縮小等の可能性があります。
 ※セットバック予定線を越えた建築の際には都市計画法53条1項の審査基準があります。
 ※セットバック約40.9㎡
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